東広島市議会 2016-06-14 06月14日-02号 労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則第618条及び事業所衛生基準規則第21条には、「事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床」、伏せるという意味でございますが、「臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」とされておりまして、設置が義務づけられているものでございます。